任意整理 少額

100万円以下の少額でも任意整理できる?

サイゾウ

 

このページでは、借金の総額が100万円に満たない少額でも任意整理できるのか?注意点がないのか?について解説しています。

 

「借金が少ないと債務整理は無理」というウワサに惑わされると損をするので、ぜひチェックしてみてください。


たかが100万円でも当事者は地獄の心境

数百円、数千万円という多額の借金に苦しんでいる人から見ると、
100万円にも満たない人は、債務整理するほどのことでもない!
という印象を持つかもしれません。

 

でも、当事者からするとその100万円が、
一生はずすことのできない鉛の足かせのような存在になっていることがあります。

 

例えば、失業などで無職無収入になってしまった場合や、
シングルマザーでパート収入しかない状態で小さな子供を育てているような場合です。

結論:100万以下の少額でも債務整理できる

一般的に借金が少ない場合は、債務整理ができないとか、
あまりメリットがないなどと言われることがありますが、結論を言うと、

100万円以下の少額でも、債務整理するメリットは十分あります。

 

じゃあ、どんな方法があるのかというと、債務整理手続きのうち、
任意整理と自己破産が該当します。

 

債務整理には、もうひとつ個人再生という手続きがありますが、
個人再生では、最低100万円は借金の弁済をしないといけない規定があるので、
その方法は使えません。

 

それでは次に、任意整理と自己破産でどのような恩恵が受けられるのかを、
個別に説明したいと思います。

 

利息カットができる任意整理

借金額が100万円以下で、ある程度の支払いができる状態であれば、
任意整理がベストな選択になります。

 

というのも、元金の減額は難しいかもしれませんが、

債権者と和解した以降の将来利息の支払いをカットできる可能性が高いです。

(詳しくはこちらのページで説明しています)

 

元金は減らなくても利息がいっさい不要になるので、
今まで返せる見込みがなかった状態から脱することができます。

 

さらに、支払期間を5年程度まで延ばすことができるので、
月々の支払額がぐんと低くなって、ずいぶん楽になると思います。

 

少額を任意整理する場合の注意点

基本的に任意整理には、借金額がいくら以上じゃないと対象にできない
という制約はありません。なので少額でも利用することはできます。

 

ただし、あまりにも少額だと逆に損をしてしまうことや、
任意整理が成立しにくいことがあるので、その2つのケースについて説明します。

少額の任意整理だと損をするケース

任意整理することでカットできる利息の金額と、
弁護士または司法書士に支払う報酬を比較して損をしないようにしないといけません。

 

たとえば、10万円を年18.0%で月々5,000円で返済したら返済期間は24カ月、
利息の支払総額は約2万円です。
同じように借金残高20万円の場合、利息の支払い総額は4万円強です。

 

法律事務所へ支払う報酬は、債権者毎に設定されているのが標準で、
債権者1社あたり5万円程度が相場。債権者社数×5万円が費用として発生します。

 

上の場合だと、カットされる利息よりも法律事務所に支払う費用の方が高くなってしまうので、
20万円程度の少額借金は任意整理すると損をしてしまいます。

少額の任意整理だと債権者の合意がとりにくい

債権者が任意整理に応じる理由は、とにもかくにも元金をきっちり返してもらって
融資したお金に穴をあけないこと。

 

そのために利息をあきらめることで債務者の負担を少なくして、
分割で回収を確実にしたいといった事情があります。
特に高額な場合は、この意識が高くなります。

 

でも、少額の場合は月々の返済額がもともと少ないです。
そんな状態で利息をカットしても債権者側にメリットがありません。

 

提示した条件に債権者が応じず、折り合いがつかなくなってしまう可能性があります。
むしろ債権者から一括で支払ってほしいと主張されるのがオチです。

 

最後の砦(とりで)は自己破産

収入が少なかったり無収入で、まったく支払いの目処がたたない場合には、
自己破産という選択肢になります。

 

自己破産手続きでは「支払不能」状態かどうか?という基準で判断されるので、
借金残高が100万円以下の少額でも、支払う能力がなければ支払不能の要件を満たし、
破産が認められる可能性があります。

 

ただ、自己破産すると、借金が完全にゼロになって支払いから解放されるので、
再出発して人生をやり直すにはありがたい制度ですが、
自己破産すると制限をうける仕事や職業があるなど、
思わぬ影響があるので、そのあたりのチェックは必要になります。

 

ちなみに、生活保護を受けることを視野にしている場合、
借金額が100万円以下の少額であっても、借金がある限り生活保護の認定がおりません。
そういう背景があって、生活保護を受ける前提として自己破産する人も少なくありません。

 

支払いがまったくできない場合の駆け込み寺

まったく支払いの目処がたたない場合の選択肢として、上で自己破産を説明しましたが、
自己破産するにも、法律専門家の助けを借りないと実現できません。

 

となると、弁護士(もしくは司法書士)費用を捻出する方法が問題になります。

 

弁護士(もしくは司法書士)費用は数万円~数十万円することも多く、
それだけの金額は到底用意できないこともあると思います。

 

そういう場合には、法テラスの立替金制度を利用することで、
資金の問題をクリアできます。

 

この制度を使うと、弁護士費用を通常の相場より安い金額で依頼でき、
しかも、その費用は法テラスに立て替えてもらったうえで、
僕ら債務者は、その立替金額を月々5千円~1万円程度ずつ返済していけばよくなります。

 

もし、生活保護受給者の場合には、この返済自体が免除されるほか、
自己破産後に生活保護を受けるようになった場合にも、
その旨を申請すれば償還の免除を受けられます。

 

経済的にまったく余裕のない場合は、法テラスが役に立つので、
選択肢のひとつにしてみてください。(法テラスの概要はこちら)

 

とにかく一人で悩まず専門家に聞いてみるのが早道

100万円以下の少額でも債務整理できる手はいろいろとあるので、
僕ら素人が乏しい知識であれこれ考えるより、
知識の宝庫ともいえる法律専門家に聞いてしまうのが手っ取り早いです。

 

借金がいくら減るか?匿名で相談できるムチャクチャありがたい無料サービスもあるので、
使わない手はないとサイゾウは思います。

 

ずっと借金のことでモヤモヤし続けるつもり?」と聞かれて、
「別にぜんぜん気にならないし、不安でもないんだけど」と胸を張って言う自信がないのなら、
利用してみる価値があると思います。

 

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